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当院について

安全管理指針

安全管理指針は、医療事故の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応など当院における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

安全管理に対する基本的な考え方

医療安全に関する基本事項

  • 医療事故の発生件数ゼロを最終目標とすると共に、より質の高い医療を提供する医療環境を整える。
  • 人は誤りを起こすものであるという認識に立ち、発生した誤りが医療事故に結びつかない医療環境、手順、体制・組織を整える。
  • 事例に学ぶという姿勢を堅持し、発生した誤りを積極的に、主体的に報告する医療従事者の認識と職場環境を整え、報告された誤りを分析し、再発の防止と誤りが医療事故につながらない体制を整える。
  • 医療の内容・枠組みなどが変化するなかで、常に新たな種類の医療事故発生の可能性を検討し、これを未然に防ぐよう努める。
  • 病院全体としての、医療の質の向上への継続的な取り組みを堅持することで、安全で最良の医療を提供する医療環境を整える。

安全管理の具体的な推進方策

安全管理体制の構築
医療事故予防ならびに医療事故発生時の緊急対応について院内全体が有機的に機能する効率的な医療安全管理体制を整備する。
医療事故・ヒヤリ・ハット等の報告制度の確立
医療安全意識の醸成と具体的な予防・再発防止策に資するため、 医療事故やインシデントの情 報収集、分析・評価、対策立案を的確に行う体制を整備する。
職員に対する安全教育・研修の実施
医療安全に関する基本的な考え方や個別事案に対する予防・再発防止策の周知徹底のため、職員全員を対象にした教育・研修を計画的に実施する。
事故発生時の対応方法の確立
医療事故発生時には、患者の安全確保を最優先するとともに、 事故の再発防止策を早期に検討、職員に周知徹底する。

安全管理体制の整備

医療事故防止及び事故発生時の緊急対応などについて、病院全体が一元的で効率的な安全管理体制を構築する事で、安全且つ適切な医療サービスの提供を図る。

安全管理対策委員会の設置。
医療安全に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど医療安全管理活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な安全管理対策委員会を設置する。
安全管理対策委員会の下部組織
医療安全活動を実効性のあるものにするため、委員会の下部組織として、別に定めるところにより、事故対策委員会を設置する。
医療安全マニュアルの策定
各部門における課題、問題点について具体的にマニュアルを定め、関係部署の共通のものとして整備をおこなう。

医療安全管理のための職員研修に関する基本方針

  • 患者様の安全確保のため病院全体で教育・訓練に取り組む。
  • 患者様の安全確保のため病院内の体制や方針・手順を職員が周知する。
  • 患者様の安全確保のための基本的考え方、具体的方策について職員に周知徹底を図る。

安全管理の為の院内報告制度

  • 委員会は医療事故ならびにヒヤリ・ハット報告を制度化しその収集を促進する。
  • 委員会は院内に潜むシステムのエラー要因を把握し、改善の必要性等の分析・評価を行う。
  • 委員会は、分析・評価結果に基づき、適切な事故予防策・再発防止策を立案・実施する。
  • 医療事故・ヒヤリ・ハット事例は、その概要を24時間以内に所属長へ書類を提出・報告する。
  • 所属長は報告書を月毎にまとめリスクマネージャーに提出。リスクマネージャーは報告書を委員長に提出する。
  • インシデント・レポート及びアクシデント・レポートは、医療事故を防止するためのシステム等の改善にのみ使用する。人事評価や処分には使用しない。

安全管理活動の周知徹底

全職員が事故防止の意識を高め、日々の注意喚起を通してその意識高揚を図る。

  • 医療安全管理に関する基本的な指針や医療事故予防・再発防止の具体的事例に対する方策を職員に周知徹底する。
  • 医療事故発生時の職員召集など緊急事態対応への習熟を目的に、全職員対象の教育・研修を計画し定期的に開催する。

医療事故発生時の具体的な対応

患者様の安全確保
医療事故が発生した場合は、まず患者様に対する最善の処置を行うことに全力を尽くす。
医療事故の報告
医療事故が発生した場合は過失の有無に関らず、患者様及び家族等に対して誠実な対応を行う事を第一に心掛け、透明性のある対応を行わなければならない。特に医療過誤の可能性がある場合は、事実の隠蔽、秘匿に繋がる行為を絶対に行わないように注意する。
患者様・家族様への説明
初期対応を行ったのち、できるだけ早い段階で患者様及び家族等に対し、発生した事実や行った処置などについて誠実かつ判りやすく説明を行う。過失が明らかな場合は、病院全体としての意思を決定した後、患者及び家族等に対し誠意を持って説明し謝罪する。また、過失と事故との因果関係が明らかでない場合は、十分な調査検討を行った上で、出来るだけ早い時期に説明することを約束し、理解を得るよう努力する。
事実関係の記録と調査
関係する医療従事者は、初期対応が終わった後できるだけ速やかに集合し、事実経過(事故の概要、患者の状況、処置の方法、患者の家族等に説明した内容、説明に対する患者及び家族等の反応等)を正確かつ詳細に整理し、事実のみを客観的かつ正確に記載することを心掛け、想像や憶測は排除する。
警察への届出
  • 警察への届出が必要な場合は、速やかに所轄警察署へ届出を行う。
  • 警察への届出等に当たっては原則として、事前に患者及び家族等へ説明し理解を求める。但し、患者及び家族等の同意の有無に関わらず、必要な届出は行わなくてはならない。
事故の再発防止

医療安全管理委員会は、アクシデント報告書などに基づいて事実経過を把握し、以下の事項について評価検討を行い、医療事故の原因を究明した後、必要な再発防止策を検討する。

  • 事故が発生するに至った原因の究明。
  • 組織としての責任体制の検証。
  • 今までに講じてきた医療事故防止対策の効果。
  • 類似の医療事故事例との比較検討。
  • 医療機器メーカー等への改善要求。
  • その他、医療事故の防止に関する事項。